大判例

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福岡高等裁判所 昭和53(行コ)1 行政事件裁判例

○ 主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

○ 事実

一、控訴人は、主位的に「原判決を取り消す。被控訴人がAの昭和五一年一月一三

日付霧島屋久国立公園特別地域内における木竹の伐採許可申請に基づき同年一二月

一七日付でした許可処分を取り消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担と

する。」との判決、予備的に「原判決を取り消す。被控訴人がした前記許可処分が

無効であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」

との判決を求めた。

被控訴人は、主文同旨の判決を求めた。

二、当事者の主張及び証拠関係は、次につけ加えるほか、原判決事実摘示のとおり

であるから、ここにこれを引用する。

(控訴人)

1 控訴人は、次のように本件許可処分により本件山林の所有権を侵害され、また

その所有権の行使を制約、妨害されて多大の損害を被り、あるいは被る虞れがある

ので、本件許可処分の取消を求めるにつき、法律上の利益を有する。

(一) 控訴人は、かねてより本件山林内に生育する木竹の伐採許可を被控訴人に

申請する意向を有していたところ、Aに対する本件許可処分が存続する結果、被控

訴人に対する伐採許可申請を当分の間見送ることを余儀なくされ、所有権の行使を

制約されている。

(二) 控訴人は、本件山林を処分する計画を有し、昭和五一年一二月以降十数件

を越える売買の申込みを受けたが、片山に対する本件許可処分があるためいずれも

成約に至らず、本件山林の処分ができず多大の損害を被つている。

2 本件許可処分には手続上重大な瑕疵があり取り消されるべきである。すなわ

ち、自然公園法一七条の趣旨は、自然公園法による指定地域内で木竹を所有し又は

その処分権を有する者に対し、同法による公益的見地からする木竹伐採の制限を緩

和し、禁止を解除して公益と私益を調整せんとするものである。しかるに、本件許

可処分がなされた当時、Aは本件木竹につき所有権その他の処分権を有していなか

つたから、許可を受ける法律上の利益がなく、またその許可を受けても伐採を実行

することは法律上不可能であつて、本件許可処分は、自然公園法一七条の趣旨から

も全く無意味である。しかも、この許可が存続するため、控訴人は本件山林の所有

権を侵害され、多大の損害を被り、あるいは損害を被る危険があるうえ、

本件許可処分を維持すべき公益上の理由はみあたらない。

(被控訴人)

控訴人の主張は、すべてこれを争う。

○ 理由

一、当裁判所も、次につけ加えるほか、原判決と同じ理由で控訴人の本件訴えはい

ずれも不適法として却下すべきものと判断するので、ここに原判決の理由を引用す

る。

1 自然公園法一七条三項に定める許可は、国立公園の風致を維持するため、その

区域内に指定された特別地域内における木竹の伐採を一般的に禁止し、同法の右趣

旨に則り具体的場合に右一般的禁止を解除して伐採行為の自由を回復させるもので

あつて、これによつて許可を受けた者に対し、私法上許可にかかる木竹の伐採権の

あることを確定するものでないことは原判決説示のとおりである。したがつて、本

件許可処分が存在するからといつて、右許可処分の対象となつた木竹につき、すで

にその許可を受けたA以外の者において重ねて伐採の許可申請をなすになんらの妨

げとなるものではなく、自然公園法に定める要件が充足していれば、本件許可処分

がなされた後においても重ねて許可処分がなされることもありうるのであつて、な

んびとが現実にこれを伐採しうるかは、私法上右木竹の所有権ないし処分権の帰属

により決せらるべき事柄である。そして、控訴人主張の本件山林が右許可を受けた

者によつて伐採されるとしても、伐採による所有権の侵害ないしはそのおそれは、

許可を受けた者の行為によるものであつて、本件許可処分によつて直接生ずるもの

ではない。それゆえ、本件許可処分が存続するため、本件木竹の伐採許可申請を見

合わさざるをえず、所有権の行使を制約されているから取消しの利益があるとの控

訴人の主張はとうてい採用できない。

2 控訴人は、本件許可処分があるため、本件山林につき売買が成約に至らず多大

の損害を被つている旨主張するけれども、自然公園法一七条三項の許可は、前記の

ようにいわゆる警察許可であつて、これが許可によつて申請にかかる木竹の所有権

ないし処分権が申請者にあることを確定するものでもなければ、かかる権利を申請

者に付与するものでもない。要するに、右許可は、木竹の私法上の権利関係とは関

係なくなされるものであるから、控訴人主張のような事情が存するとしても、本件

許可処分を受けた者が本件山林につき所有権ないしは処分権を有しないことを別に

確定させることにより、その目的を達することができるものであつて本件許可処分

が存するからといつて直ちに控訴人が自己の権利ないし法律上の利益を侵害された

ということにはならないので、この点に関する控訴人の主張も理由がない。

3 控訴人は、本件許可処分がなされた当時、許可処分を受けたAは本件木竹につ

き所有権その他処分権を有していなかつたから、許可を受ける法律上の利益がなく

本件許可処分は無意味であるというが、前記のような本件許可処分の性質からし

て、許可を受ける者においてその対象となつた木竹につき所有権その他の処分権を

有することは、許可処分が有効であるための法律上の要件であると解することはで

きず、かつ、許可にかかる木竹を伐採するかどうかは許可を受けた者が自由にこれ

を決めることができる事柄であり、右木竹の処分権に関する紛争はAと控訴人間で

解決されるべき問題であるから、本件許可処分がなされた当時、Aにおいて本件木

竹につき所有権その他の処分権を有していなかつたとしても、許可そのものは自然

公園法に基づく許可として無意味なものとはいえないので、Aに許可処分を受ける

法律上の利益がなかつたとか本件許可処分が無意味であるということはできない。

したがつて、この点に関する控訴人の主張は採用できない。

二、そうすると、控訴人は、本件許可処分の取消し及び無効の確認を求める利益を

有しないものといわねばならず、控訴人の本件訴えをいずれも不適法として却下し

た原判決は相当であるから本件控訴を棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九

五条八九条を適用して主文のように判決する。

(裁判官 館 忠彦 松信尚章 西川賢二)

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